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不動産売却では税金の知識がないと、思わぬ出費が発生することがあります。
この記事では売却にかかる税金の種類と節税方法をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 不動産売却にかかる税金の種類
- 節税に使える特別控除
- 確定申告の手順
不動産売却にかかる税金の種類
1. 譲渡所得税
売却益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
税率
- 所有期間5年以下(短期):39.63%
- 所有期間5年超(長期):20.315%
譲渡所得の計算式 譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用
2. 印紙税
売買契約書に貼付する税金です。
売却価格によって金額が異なります。
| 売却価格 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
3. 登録免許税
所有権移転登記にかかる税金です。
通常は買主が負担します。
節税に使える特別控除
1. 3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
適用条件
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目次
💡 この記事の3つのポイント
- ① 不動産売却にかかる税金の種類
売却益(譲渡所得)に対してかかる税金です。 - ② 節税に使える特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 - ③ 確定申告の手順
不動産売却の税金については、以下の公的機関の情報もご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 不動産売却で税金がかからないケースはありますか?
A. マイホームを売却する場合、3,000万円特別控除を適用すると譲渡所得から3,000万円を控除できます。多くのケースでこの控除により課税額がゼロになります。ただし適用条件があるため確認が必要です。
Q. 不動産売却の税金はいつ払いますか?
A. 売却した翌年の確定申告時(2〜3月)に申告・納付します。売却益が出た場合は必ず確定申告が必要です。忘れると延滞税・加算税が発生するため注意しましょう。
Q. 相続した不動産を売却する場合の税金は?
A. 相続で取得した不動産の取得費は被相続人が購入した際の価格を引き継ぎます。取得費が不明な場合は売却価格の5%を取得費とみなして計算します。相続税を支払っている場合は取得費加算の特例も使える場合があります。
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- 現在住んでいる家、または住まなくなって3年以内
- 売却相手が親族でないこと
2. 10年超所有の軽減税率
10年以上所有したマイホームは軽減税率が適用されます。
- 譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21%
確定申告の手順
- 売却した翌年の2月16日〜3月15日に申告
- 必要書類:売買契約書・取得費の証明書類・経費の領収書
- 税務署またはe-Taxでオンライン申告
参考:不動産売却の税金に関する公的情報
不動産売却の税金については、以下の公的機関の情報もご参照ください。
まとめ
不動産売却の税金は特別控除を活用することで大幅に節税できます。
売却前に税理士に相談することをおすすめします。
専門家からのひとこと
赤白クロー(宅地建物取引士・不動産業界歴20年以上)
不動産売却の税金は、知っているか知らないかで数百万円の差が生まれます。20年以上の経験の中で、3,000万円特別控除を知らずに多額の税金を払ってしまった方を何人も見てきました。
特にマイホームを売却する方は必ず3,000万円特別控除の適用条件を確認してください。ほとんどの場合、この控除で譲渡所得税がゼロになります。
また、取得費が不明な場合は売却価格の5%を取得費として計算できますが、購入時の売買契約書が残っていれば実際の取得費を使った方が節税効果が大きいケースがほとんどです。売却前に必ず書類を確認してください。不安な場合は税理士への相談をおすすめします。
🖊 この記事の監修者
不動産業界20年以上の実務経験を持つ専門家が監修しています。売買仲介・査定の現場経験にもとづき、埼玉エリアの不動産売却について正確でわかりやすい情報をお届けしています。


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