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相続した不動産の売却は、通常の売却と異なる手続きが必要です。
埼玉エリアで相続不動産を売却する際の流れと注意点を解説します。
この記事でわかること
- 相続不動産を売却するまでの流れ
- 相続登記の手続き方法
- 相続不動産売却時の税金と節税方法
相続不動産売却の流れ
ステップ1:相続人を確定する
戸籍謄本を収集して法定相続人を確定します。
相続人全員の同意が必要なため、早めに連絡を取りましょう。
ステップ2:遺産分割協議を行う
相続人全員で不動産をどうするか話し合います。
売却して現金を分配するのが最もシンプルな方法です。
ステップ3:相続登記を行う
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
費用の目安:司法書士費用5〜10万円+登録免許税
ステップ4:不動産会社に査定を依頼する
相続登記完了後、複数の不動産会社に査定を依頼します。
一括査定サービスを使うと効率的です。
ステップ5:売却活動・契約・引き渡し
通常の売却と同様の流れで進めます。
相続不動産売却時の節税
取得費加算の特例
相続税を支払った場合、売却時の取得費に加算できます。
相続税申告から3年以内の売却が対象です。
3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合も適用できる場合があります。
1981年5月31日以前に建築された家屋が対象です。
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目次
💡 この記事の3つのポイント
- ① 相続不動産売却の流れ
戸籍謄本を収集して法定相続人を確定します。相続人全員の同意が必要なため、早めに連絡を取りましょう。 - ② 相続不動産売却時の節税
相続税を支払った場合、売却時の取得費に加算できます。相続税申告から3年以内の売却が対象です。 - ③ 相続不動産でよくある問題
これらの問題は不動産会社や弁護士・司法書士に相談することで解決できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続した不動産はいつまでに売却すればいいですか?
A. 相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月以内です。相続税の納税資金として売却益を使う場合は、10ヶ月以内の売却を目指しましょう。また相続から3年10ヶ月以内の売却なら相続税の取得費加算特例が使えます。
Q. 相続した不動産の名義変更は売却前に必要ですか?
A. はい、相続登記(名義変更)を完了させてから売却する必要があります。2024年4月から相続登記が義務化されました。司法書士に依頼して早めに手続きを進めましょう。
Q. 相続した不動産を売却しないで放置するとどうなりますか?
A. 固定資産税の負担が続く・空き家特定措置法の対象になる可能性がある・老朽化が進む・相続人が増えて権利関係が複雑になるなどのリスクがあります。活用しないなら早めの売却を検討することをおすすめします。
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相続不動産でよくある問題
- 相続人が多く話し合いがまとまらない
- 遠方に住んでいて管理が難しい
- 古家で買い手がつかない
これらの問題は不動産会社や弁護士・司法書士に相談することで解決できます。
参考:相続・不動産に関する公的情報
相続した不動産の売却については、以下の公的機関の情報もご参照ください。
まとめ
相続不動産の売却は手続きが複雑ですが、専門家と不動産会社のサポートで円滑に進められます。
まずは一括査定で相場を把握することから始めましょう。
専門家からのひとこと
赤白クロー(宅地建物取引士・不動産業界歴20年以上)
相続不動産の売却は、通常の売却より複雑で時間がかかります。20年以上の経験の中で、相続人間のトラブルが原因で売却が長期化するケースを多く見てきました。
特に注意してほしいのが「相続登記の義務化」です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料が発生する可能性があります。早めに司法書士に相談することをおすすめします。
また、相続不動産は感情的な問題が絡むことが多く、相続人全員の合意形成が最大のハードルになります。売却を検討している場合は、早い段階で相続人全員で話し合いの場を設けてください。不動産会社への相談は、相続人全員の合意が取れてからが理想的です。
🖊 この記事の監修者
不動産業界20年以上の実務経験を持つ専門家が監修しています。売買仲介・査定の現場経験にもとづき、埼玉エリアの不動産売却について正確でわかりやすい情報をお届けしています。


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