不動産売却を依頼する際に結ぶ「媒介契約」には3種類あります。
それぞれの特徴と埼玉エリアでの選び方を解説します。
この記事でわかること
- 媒介契約の3種類の違い
- どの契約が自分に向いているか
- 契約時の注意点
媒介契約の3種類
1. 専属専任媒介契約
- 1社のみに依頼する契約
- 自分で買主を見つけても必ずその会社を通す必要がある
- 不動産会社の義務:7日以内にレインズ登録・1週間に1回以上の報告
2. 専任媒介契約(おすすめ)
- 1社のみに依頼する契約
- 自分で買主を見つけた場合は直接取引できる
- 不動産会社の義務:14日以内にレインズ登録・2週間に1回以上の報告
3. 一般媒介契約
- 複数社に依頼できる契約
- レインズ登録義務なし・報告義務なし
- 競争原理が働くが、各社の積極性が低くなる場合がある
媒介契約の比較表
| 項目 | 専属専任 | 専任 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社数 | 1社 | 1社 | 複数 |
| 自己発見取引 | 不可 | 可能 | 可能 |
| レインズ登録 | 7日以内 | 14日以内 | 義務なし |
| 活動報告 | 週1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
| 契約期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 規定なし |
埼玉エリアでの選び方
専任媒介契約がおすすめなケース
- 早期売却を希望する場合
- 不動産会社に積極的に動いてほしい場合
- さいたま市・川口市など需要が高いエリア
一般媒介契約がおすすめなケース
- 高値売却を優先したい場合
- 複数社の広告力を活用したい場合
- 大宮・浦和など人気エリアで競争させたい場合
契約時の注意点
- 契約期間は最長3ヶ月(更新可能)
- 途中解約には違約金が発生する場合がある
- 契約前に販売活動の具体的な内容を確認する
- 専属専任・専任の場合はレインズへの登録を確認する
まとめ
媒介契約は専任媒介契約が最もバランスが良くおすすめです。
契約前に複数社の査定を受けて、
信頼できる不動産会社を選んでから契約しましょう。
専門家からのひとこと
赤白クロー(宅地建物取引士・不動産業界歴20年以上)
媒介契約の種類は売却結果に大きく影響します。20年以上の経験から、ほとんどのケースで専任媒介契約が最もバランスが良いと感じています。
一般媒介契約は複数社に依頼できる反面、各社の積極性が低くなる傾向があります。「どうせ他社が売るかもしれない」という心理が働くからです。専任媒介契約であれば、不動産会社も積極的に動いてくれます。
ただし最も注意してほしいのが「囲い込み」です。専任媒介契約を結んだ後、レインズへの登録状況を必ず確認してください。登録を渋る会社や、登録しても他社からの問い合わせをブロックする会社には要注意です。契約後も担当者への定期的な確認を怠らないようにしましょう。

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