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不動産売却時の固定資産税はどうなる?
不動産を売却する年に固定資産税はどうなるのか、疑問に思う方が多いです。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、売却年の固定資産税は売主に課税されます。しかし、実際の取引では引き渡し日以降の分を買主と精算するのが一般的です。
固定資産税の精算方法
精算の仕組み
売却年の固定資産税は1月1日の所有者(売主)に課税されますが、売買契約では引き渡し日を起算点として、引き渡し日以降分を日割り計算で買主が負担するのが慣例です。
計算例
固定資産税が年間12万円(月1万円)で、7月1日に引き渡した場合、7月1日から12月31日の184日分(約6万円)を買主が売主に支払います。
精算の起算日について
精算の起算日は「1月1日」とする場合と「4月1日(新年度)」とする場合があります。どちらを採用するかは売買契約書に明記されます。
都市計画税についても精算が必要
固定資産税と同様に都市計画税(固定資産税と合わせて課税される)も日割り精算の対象になります。
売却後の固定資産税の支払い
売却して所有権が移転した後は、次年度からは買主に固定資産税が課税されます。ただし、売却年の固定資産税の支払い義務は売主にあります。
固定資産税評価額と売却価格の違い
固定資産税評価額は売却価格とは異なります。固定資産税評価額は一般的に実勢価格(市場価格)の60〜70%程度が目安です。売却価格を決める際は、固定資産税評価額ではなく実際の市場相場を参考にする必要があります。
まとめ
不動産売却時の固定資産税は、引き渡し日を基準に日割りで買主と精算するのが一般的です。売却前に固定資産税額を確認し、精算金額を把握した上で売却計画を立てましょう。税金や費用面で不明な点は不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。
専門家からの一言
固定資産税の精算は売買契約書に必ず記載される重要事項です。精算方法・起算日について事前に確認し、引き渡し時の金額計算を正確に行うことが重要です。埼玉エリアでは1月1日を起算日とする精算が一般的ですが、契約書で必ず確認してください。売却に関わる税金・費用は事前に把握することで、スムーズな取引が実現します。
赤白クロー(宅地建物取引士・不動産業界歴20年以上)


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