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不動産売却の印紙税を解説|節税する方法と注意点【埼玉版】

不動産売却
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📋 この記事でわかること

  • ✅ 不動産売却にかかる印紙税とは?
  • ✅ 不動産売買契約書の印紙税額
  • ✅ 印紙税は売主・買主どちらが負担するか
  • ✅ 印紙税の節税方法

目次

不動産売却にかかる印紙税とは?

不動産売却の際に締結する売買契約書には、印紙税(収入印紙)を貼付する義務があります。印紙税は売買金額によって異なり、高額な取引ほど印紙税も高くなります。

不動産売買契約書の印紙税額

売買金額と印紙税額(2024年3月31日までの軽減税率適用)

  • 1,000万円超〜5,000万円以下:1万円
  • 5,000万円超〜1億円以下:3万円
  • 1億円超〜5億円以下:6万円

※軽減措置が適用される場合の金額です。通常の税率はこの約2倍です。

印紙税は売主・買主どちらが負担するか

売買契約書は通常2通作成され、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保管します。印紙税は各自が保管する契約書に対して支払うため、売主・買主それぞれが負担するのが原則です。

印紙税の節税方法

電子契約を活用する

電子契約(電子署名)を利用した場合、印紙税が不要になります。近年は不動産売買でも電子契約が普及しており、印紙税の節税効果があります。

契約書の通数を減らす

売買契約書を1通のみ作成して原本を一方が保管し、もう一方がコピーを保管する方法では、印紙税を半分に節税できます。

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印紙税以外の売却費用

不動産売却にかかる費用は印紙税だけではありません。仲介手数料登記費用譲渡所得税なども考慮した上で、手取り金額を計算することが重要です。

不動産売却の印紙税|金額一覧表

売却金額本則税率軽減税率(2027年3月まで)
1,000万円超〜5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超〜1億円以下6万円3万円
1億円超〜5億円以下10万円6万円

※軽減税率は不動産売買契約書(土地・建物)に適用されます。工事請負契約書は別途の税額となります。

印紙税の節税ポイント

  • 電子契約を利用する:電子契約書には印紙税が課税されないため、対応する不動産会社を選ぶだけで節税になります
  • 売主・買主どちらが負担するか確認:慣習上は両者が1通ずつ保有するため各自負担が多いが、交渉次第で片方が負担する場合もある
  • 軽減税率の適用期限を確認:2027年3月31日まで軽減税率が適用される予定(変更の可能性あり)

不動産売却の印紙税|金額一覧表

売却金額本則税率軽減税率(2027年3月まで)
1,000万円超〜5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超〜1億円以下6万円3万円
1億円超〜5億円以下10万円6万円

※軽減税率は不動産売買契約書(土地・建物)に適用されます。工事請負契約書は別途の税額となります。

印紙税の節税ポイント

  • 電子契約を利用する:電子契約書には印紙税が課税されないため、対応する不動産会社を選ぶだけで節税になります
  • 売主・買主どちらが負担するか確認:慣習上は両者が1通ずつ保有するため各自負担が多いが、交渉次第で片方が負担する場合もある
  • 軽減税率の適用期限を確認:2027年3月31日まで軽減税率が適用される予定(変更の可能性あり)

まとめ

印紙税は売却金額に応じて変わりますが、軽減税率の適用で大幅に抑えられます。電子契約の活用で印紙税ゼロにできる場合もあるため、担当業者に確認してみましょう。売却にかかる諸費用全体を把握した上で、手取り額を計算することが重要です。

まとめ

印紙税は売却金額に応じて変わりますが、軽減税率の適用で大幅に抑えられます。電子契約の活用で印紙税ゼロにできる場合もあるため、担当業者に確認してみましょう。売却にかかる諸費用全体を把握した上で、手取り額を計算することが重要です。

まとめ

不動産売却の印紙税は売買価格に応じて1万〜6万円程度が一般的です。電子契約を活用することで節税も可能です。売却にかかる諸費用を事前に把握し、手取り金額を正確に計算した上で売却計画を立てましょう。

専門家からの一言

印紙税は比較的少額ですが、仲介手数料や譲渡所得税と合わせると売却費用全体では売却価格の5〜10%程度になるケースもあります。売却前に諸費用を正確に把握し、手取り金額を計算してから売却価格の目標を設定することをおすすめします。まず査定を受けて、担当者に諸費用の概算を確認してみてください。

赤白クロー(宅地建物取引士・不動産業界歴20年以上)

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🖊 この記事の監修者

不動産業界20年以上の実務経験を持つ専門家が監修しています。売買仲介・査定の現場経験にもとづき、埼玉エリアの不動産売却について正確でわかりやすい情報をお届けしています。

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