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この記事でわかること
- 認知症の人の不動産を勝手に売れない理由
- 成年後見制度の仕組み
- 後見制度を使った売却の流れ
- 注意点と対策
認知症の人の不動産は家族でも勝手に売れない
不動産の売買契約は「本人の意思」が必要です。名義人が認知症などで判断能力を失うと、本人が契約を結べなくなります。
そして、たとえ家族であっても、本人に代わって勝手に売却することはできません。無断で売却すると契約が無効になる可能性があります。この場合に必要になるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が低下した人に代わって、選任された「成年後見人」が財産管理や契約を行う制度です。
法定後見と任意後見
- 法定後見:すでに判断能力が低下している場合、家庭裁判所が後見人を選任する
- 任意後見:判断能力があるうちに、本人が将来の後見人を事前に決めておく
認知症が進んでから売却する場合は、通常「法定後見」を利用します。
成年後見制度を使った売却の流れ
① 家庭裁判所に後見開始を申し立てる
親族などが家庭裁判所に申し立てます。医師の診断書が必要です。
② 成年後見人が選任される
家庭裁判所が後見人を選任します。親族が選ばれることもあれば、司法書士・弁護士など専門職が選ばれることもあります。
③ 居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要
本人が住んでいた(または住んでいる)居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必須です。許可なく売却すると無効になります。
④ 売却活動・契約・決済
後見人が売主として売却を進めます。売却代金は本人の財産として管理されます。
注意点
時間がかかる
後見開始の申し立てから選任まで通常1〜3ヶ月、居住用不動産の売却許可にもさらに時間がかかります。急ぎの売却には向きません。
売却理由が必要
居住用不動産の売却許可には「本人のための正当な理由」(介護費用・施設入居費用の捻出など)が必要です。家族の都合だけでは許可されません。
後見人は本人の利益を最優先する
後見人は本人の利益を守る立場です。相場より安い売却や、家族に有利な条件の売却は認められません。
最大の対策は「元気なうちの準備」
成年後見制度は手続きが煩雑で時間もかかります。最も良い対策は、親の判断能力があるうちに方針を決めておくことです。元気なうちなら本人が売主として売却でき、任意後見や家族信託といった事前の備えも可能です。
不動産会社経営者からのアドバイス
認知症の親の不動産売却は、成年後見制度を使えば可能ですが、時間と手間がかかります。最も多い後悔は「もっと早く動いていれば本人の意思で売れたのに」というものです。親が元気なうちに家族で話し合い、まずは物件の価値を無料査定で把握しておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 認知症の親の家を家族が代わりに売れますか?
A. 勝手には売れません。成年後見人を選任し、居住用不動産なら家庭裁判所の許可を得る必要があります。
Q. 成年後見の手続きにはどのくらいかかりますか?
A. 後見開始の申し立てから選任まで1〜3ヶ月、居住用不動産の売却許可にさらに時間がかかります。
Q. 認知症になる前にできる対策は?
A. 任意後見契約や家族信託などで、判断能力があるうちに将来の財産管理を決めておけます。専門家に相談しましょう。
まとめ
認知症の人の不動産は家族でも勝手に売れず、成年後見制度の利用が必要です。居住用不動産は家庭裁判所の許可も必須で、時間がかかります。最善策は親が元気なうちの準備です。まず無料査定で物件価値を把握しておきましょう。
🖊 この記事の監修者
不動産業界20年以上の実務経験を持つ専門家が監修しています。売買仲介・査定の現場経験にもとづき、埼玉エリアの不動産売却について正確でわかりやすい情報をお届けしています。


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