最終更新日:2026年7月15日
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この記事でわかること
- 売買契約書の主な記載項目
- 売主が特に注意すべき条項
- トラブルになりやすいポイント
- 契約前に確認すべきこと
売買契約書とは
不動産売買契約書は、売主と買主の間で交わす最も重要な書類です。売買代金・引き渡し条件・万一のトラブル時の取り決めなどが記載されます。署名・押印後は法的拘束力が生じるため、内容を十分理解してから契約することが重要です。
売買契約書の主な記載項目
- 売買物件の表示(所在地・面積・構造など)
- 売買代金とその支払い方法・時期
- 手付金の額
- 引き渡しの時期
- 所有権移転の時期
- 公租公課(固定資産税等)の精算
- 契約不適合責任に関する取り決め
- 契約解除に関する条項
- 違約金の定め
売主が特に注意すべき5つの条項
① 手付解除の期限
契約後、買主は手付金を放棄すれば契約を解除できます。売主は受け取った手付金の倍額を返せば解除できます(手付倍返し)。この解除ができる期限を確認しましょう。
② 契約不適合責任の範囲
引き渡した物件に欠陥(雨漏り・シロアリなど)があった場合、売主が負う責任です。責任を負う期間・範囲を確認します。個人売主の場合、期間を3ヶ月程度に限定したり免責とする特約を付けることが一般的です。
③ 違約金の額
契約違反があった場合の違約金です。通常は売買代金の10〜20%程度に設定されます。
④ ローン特約(融資特約)
買主の住宅ローンが通らなかった場合、契約を白紙解除できる条項です。売主にとっては、この期限を過ぎても買主のローンが決まらないと売却が振り出しに戻るリスクがあります。
⑤ 引き渡し条件・付帯設備
引き渡す設備(エアコン・給湯器など)と、その不具合の扱いを明記します。「付帯設備表」と照らし合わせて確認しましょう。
トラブルになりやすいポイント
契約不適合責任
引き渡し後に欠陥が見つかると、売主が修補費用や損害賠償を求められることがあります。物件の不具合は事前にすべて告知し、契約書に明記しておくことが重要です。
境界の不確定
境界が曖昧なまま契約すると、後で隣地とのトラブルになります。境界確認書の有無を確認しましょう。
残置物の扱い
引き渡し時に残す物・撤去する物を明確にしておかないとトラブルになります。
契約前に確認すべきこと
- 売買代金・手付金の額は合意通りか
- 引き渡し時期は無理がないか
- 契約不適合責任の範囲は適切か
- 物件の不具合をすべて告知したか
- 付帯設備表の内容は正確か
不動産会社経営者からのアドバイス
売買契約書は専門用語が多く、読み飛ばしがちですが、後のトラブルを防ぐ最重要書類です。特に「契約不適合責任」と「告知」は売主のリスクに直結します。物件の不具合は隠さずすべて告知し、契約書に反映してもらいましょう。不明点は契約前に必ず不動産会社に質問することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 契約書はいつもらえますか?
A. 契約日の前に案を確認できるのが理想です。事前に内容をチェックし、不明点を解消してから契約に臨みましょう。
Q. 契約後にキャンセルできますか?
A. 手付解除の期限内なら、売主は手付金の倍額返還で解除できます。期限を過ぎると違約金が発生します。
Q. 契約不適合責任は免責にできますか?
A. 個人間売買では、特約で責任を限定・免責にできる場合があります。ただし告知義務を怠ると免責は認められません。
まとめ
売買契約書は売却で最も重要な書類です。手付解除・契約不適合責任・ローン特約・違約金などの条項を理解し、物件の不具合はすべて告知しましょう。不明点は契約前に不動産会社へ確認し、納得してから署名することが大切です。
🖊 この記事の監修者
不動産業界20年以上の実務経験を持つ専門家が監修しています。売買仲介・査定の現場経験にもとづき、埼玉エリアの不動産売却について正確でわかりやすい情報をお届けしています。


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