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不動産売却の越境トラブルとは?種類別の対処法と注意点を解説

不動産売却
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最終更新日:2026年7月14日

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この記事でわかること

  • 越境とは何か
  • よくある越境トラブルの種類
  • 越境がある不動産の売却方法
  • 越境問題の対処法

越境とは

越境とは、建物・塀・樹木などが隣地との境界線を越えて、お互いの敷地にはみ出している状態です。古い住宅地では、塀や軒先、樹木の枝などが知らないうちに越境しているケースがよくあります。

越境があると売却時にトラブルになりやすいため、適切な対処が必要です。

よくある越境トラブルの種類

① 樹木の枝・根の越境

庭木の枝や根が隣地に伸びているケース。最も多い越境です。

② 塀・フェンスの越境

境界線をまたいで塀が建っているケース。どちらの所有物かで揉めることもあります。

③ 建物・軒先の越境

建物の一部や屋根の軒先が隣地にはみ出しているケース。解消が難しい場合があります。

④ 設備の越境

エアコンの室外機、雨どい、給排水管などが越境しているケース。

越境がある不動産は売れるのか

越境があっても売却は可能です。ただし、買主は越境問題を嫌うため、放置したまま売ると価格が下がったり、売却が長引いたりします。適切に対処することで、スムーズに売却できます。

越境問題の対処法

① 越境を解消する

最も確実なのは越境を解消することです。はみ出した塀や枝を撤去・剪定します。建物の越境は解消が難しいこともあります。

② 越境の覚書を交わす

すぐに解消できない場合、隣地所有者と「越境の覚書(合意書)」を交わします。覚書には以下を記載します。

  • 越境の現状を双方が確認したこと
  • 将来建て替え時には越境を解消すること
  • 現状では越境を認め合うこと

この覚書があれば、買主は安心して購入できます。

③ 境界を確定する

越境問題の前提として、境界が明確であることが重要です。境界が曖昧な場合は測量で確定させましょう。

売却時の注意点

告知義務がある

越境は買主に必ず告知すべき重要事項です。隠して売ると契約不適合責任を問われ、損害賠償につながることがあります。

隣地所有者との関係

越境の解消や覚書には隣地所有者の協力が必要です。普段から良好な関係を保っておくとスムーズです。

早めの対処が有利

売却直前に越境が発覚すると、対処に時間がかかり売却が遅れます。売却を考え始めたら早めに確認しましょう。

不動産会社経営者からのアドバイス

越境問題は古い住宅地では珍しくありません。「越境があるから売れない」と諦める必要はなく、覚書の取り交わしや解消で対応できます。重要なのは、隠さずに告知することと、早めに対処することです。越境の取り扱い実績がある不動産会社に相談し、隣地所有者と協力して進めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 越境があると売れませんか?

A. 売れます。越境を解消するか、隣地所有者と覚書を交わすことで買主が安心して購入できます。

Q. 隣の木の枝が越境しています。勝手に切れますか?

A. 民法改正により、一定の条件下では越境した枝を自分で切除できるようになりました。ただしまず隣地所有者への相談が原則です。

Q. 越境の覚書はどう作りますか?

A. 不動産会社や司法書士に相談して作成します。将来の建て替え時に解消する旨を盛り込むのが一般的です。

まとめ

越境は建物・塀・樹木などが境界を越える状態で、売却時にトラブルになりやすい問題です。解消するか、隣地所有者と覚書を交わすことで売却できます。告知義務を守り、早めに対処することが大切です。まず無料査定で物件の状況を確認しましょう。

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🖊 この記事の監修者

不動産業界20年以上の実務経験を持つ専門家が監修しています。売買仲介・査定の現場経験にもとづき、埼玉エリアの不動産売却について正確でわかりやすい情報をお届けしています。

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